法人と個人の違い
法人(青色申告) | 個人事業(青色申告) | |
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創業手続きと費用 | 定款作成と登記が必要。 | 登記が不要であり、特別に費用は発生しない。 |
費用は30万円前後くらい。 | 創業手続きには時間がかからない。 | |
期間は2週間程度かかる。 | ||
営業上の信用度 | 個人事業と比較して、営業上の信用を得やすい。 | 会社と比較すると信用を得にくい面があり、法人組織でないと取引に応じてくれない場合もある。 |
現金管理・帳簿上の作成 | 入出金が会社名義で行われることから、個人と会社の現金・預金の区別が比較しやすい。帳簿も同様である。 | 事業のお金と、家庭のお金が混同しやすいので、注意が必要である。 |
金融機関からの融資 | 個人と会社が区別されていること、また、経理内容が明確になっていること等により、個人事業者よりも融資が受けやすい。 | 会計帳簿の作成状況により決まってくる。 |
ただし、融資を受ける場合は経営者の保証等を求められることが多い。 | ||
決算期 | 決算期を自由に選択できる。 | 1月1日から12月31日までと決まっている。 |
出資者・経営者の 責任の範囲 |
会社の出資者は出資した金額以上に責任を負うことはない。(有限責任) | 個人事業主の場合は、事実上の責任は全て個人の責任となるため、事業がうまくいかなくなった場合でも、個人の責任が追求される。(無限責任) |
仮に会社が倒産した場合でも、出資者は借金の返済等が求められることはない。 | ||
経営者も同様に会社が倒産しても、会社の借金を返済する必要はないが、会社の借金の保証等を行っている場合は別である。 | ||
社会保険への加入 | 会社は社会保険に必ず加入することになっているので、役員及び家族従業員は必然に加入することになる。 | 社会保険の加入は従業員が対象で、事業主及び家族従業員は国民健康保険・国民年金に加入することになる。 |
経営者の給料 | 原則として毎月定額の役員報酬は会社の経費になり、かつ、経営者は受け取った役員報酬から給与所得控除が受けられる。 | 収入から経費を引いたものが事業の利益となる。 |
一般的には経営者の報酬と個人事業の利益が同額であった場合、給与所得控除の分だけ、税金が少なくなる。 | 青色申告の場合は、65万円の特別控除がある。 | |
家族への給与 | 役員又は従業員として給与を支払うことができる。給与が103万円以下の場合は、配偶者控除・扶養控除の適用が受けられる。 | 青色申告の場合、届出をすることにより給与を支払うことができる。 |
ただし、給与が103万円以下であっても、配偶者控除・扶養控除の対象とはならない。 | ||
生命保険料の取扱い | 一部または全額が損金に算入される。 | 事業主の生命保険料は損金に算入されない。 |
役員の退職金 | 適正な額であれば、損金に算入される。 | 事業主や専従者の退職金は損金に算入されない。 |
赤字の取扱い | 青色申告の場合、赤字の金額は翌事業年度以後7年間の黒字の金額から控除することができる。 | 青色申告の場合、赤字の金額は前年支払った所得税の還付を受けるか、翌年以後3年間の黒字の金額から引くことが出来る。 |
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用が受けられる。 | ||
交際費 | 期末資本金1億円以下の法人は、年間600万円までの交際費等の金額の、90%までは会社の経費にできる。 | 事業に関連する交際費は全額経費になる。 |
期末資本金1億円超の法人は、全額経費にならない。 | ||
消費税の課税事業者 の判定 |
資本金1,000万円未満であれば、創業事業年度及び翌事業年度について免税事業者になる。 | 創業開始年及び翌年については、免税事業者になる。 |
1年目の課税売上高が1,000万円を超えると、3年目は課税事業者になる。 | 1年目の課税売上高が1,000万円を超えると、3年目は課税事業者になる。 | |
ただし、資本金が1,000万円以上であれば、設立年度から課税事業者になる。 | ||
住民税均等割 | 黒字でも赤字でも、最低約7万円の均等割を支払う必要がある。 | 個人事業を行うことにより、住民税均等割が増加することはない。 |
法人設立Q&A
- 直接会って設立の相談をしたいのですが、 料金はかかりますか?
-
会社設立のご相談は全て無料でさせていただいております。
会社設立の流れから税金や助成金、社会保険のことまで会社設立に関することなら何でもお気軽にご相談ください!
そして実際にお会いして当事務所の雰囲気も知っていただけたらと思っております。 - 現在在職中なので平日の昼間はお伺いできないのですが、夜や土曜にもご相談できますか?
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はい!
当事務所の営業時間は基本的には9:00〜17:30になりますが、新規設立のご相談につきましては時間帯を拡大いたしまして夜は20時まで、土曜も対応しております。 - 会計の知識や経験がないので設立後が不安なのですが、基礎的なことから教えていただけるのでしょうか?
-
はい!もちろんです!!
最初は誰もが未経験者です。
また疑問や問題が発生した場合は、メールやお電話でいつでもお問い合わせいただけます。
迅速かつ丁寧に回答させてい ただきます。 - 会社設立したほうが良いか、個人事業主をしていくほうが良いか迷っています。どちらが良いのでしょうか?
-
会社を設立して法人格にするべきか、個人事業主として事業を行うかは実は複雑な問題です。
法人のメリットを簡単にまとめると、
- 年間所得が一定額を越えると法人のほうが節税できる
- 社会的な信用が高まる
- 銀行の融資が出やすい
- 損失が7年間繰り越せる
逆にデメリットは
- 交際費が全額経費にならない
- 赤字でも税金が発生する
- 事務処理が多くなる
- 設立に費用がかかる
- 資本金いくらから会社設立できるのですか?
- 最低資本金規制が廃止されましたので、資本金1円から株式会社の設立が可能です。
- 何名いれば会社設立できますか?
- 最低人数の規制がなくなりましたので、取締役1名だけで株式会社を設立することが可能です。
鳥澤政幸税理士事務所
〒510-0076
三重県四日市市堀木2丁目7番16号
TEL:059-357-5200
営業日:月〜金曜 9時〜17時30分
※営業時間外や休日でも対応いたします。
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